社内で不正行為をしたらどうなる?不正行為となる具体的行動とは

KW会社で働いていると、ふと「これってやったらマズいかな?」「ちょっとくらいなら大丈夫かな?」と、自分が今している行動が不正にあたるのかどうか微妙なラインで迷ってしまうことってありますよね。

 

また、もし自分の行動が不正行為だとして、それが会社にバレてしまったら、どのような罰則を受けるのか心配になってしまう方も多いでしょう。

 

今回は会社において不正行為とみなされる可能性のある行動にはどのようなものがあるのか、不正行為と判断されたらどのような罰則を受けなければならないのか、そして不正行為を行ってしまった場合や、社員の不正行為を発見してしまった場合の対処法はどうすればいいのか、について詳しく解説していきたいと思います。

 

 

不正行為とみなされる可能性のある行為|「これって違法?」

普段会社で生活していて、「このくらいなら大丈夫だろう」「これはさすがにバレたらまずいかな」「会社にバレなきゃいいか」などうっかり社内不正に手を染めてしまうことは誰にでもあるかと思います。

 

しかし、ちょっとした気のゆるみや考えの甘さが社内不正につながり、結果的に思わぬ罰則を受けることになるかもしれません。

 

社内不正と会社から判断されて罰則を受けることになると、会社に居続けるのは難しくなってしまう可能性が高いですし、今後再就職を考えたときも足かせになってしまうリスクもあります。

 

「知らなかった」「ちょっとした気のゆるみで」とならないよう、不正行為とみなされる可能性のある行為についてしっかりと把握しておきましょう。

 

 

備品を持ち帰った

会社で使用するために用意してある備品を自宅に持ち帰り、自分の物のように扱ってしまった経験がある方もいるかもしれませんが、これは刑事罰の窃盗罪に該当します。

 

紙やペンなどを一時的に利用する程度であれば、罰せられることはありませんが、勝手に自宅用に持ち帰り使用し続けた場合は窃盗罪が成立し、会社が訴えた場合は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるリスクがあります。

 

 

破棄された備品を持ち帰った

会社がキャンペーンのために用意しておいたノベルティや雑貨などが破棄されていて「捨てるなんてもったいない!どうせ捨てるならもらっちゃおうかな」と考える方は少なくないと思います。

 

「どうせ捨てるならOR捨てられているのだから、持ち帰っても問題ないだろう」と思うかもしれませんが、破棄されたものであっても無断で持ち帰った場合は、刑事罰の占有離脱物横領罪が成立する可能性があるのです。

 

もしこの刑事罰で訴えられれば1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられることになります。

 

 

飲み会の席で会社の企業秘密を社外の人間に話した

取引先や元会社の同僚などとお酒を飲む機会は誰にでもあると思いますが、そのような社外の人との飲み会の席で、ついうっかり会社の企業秘密を話してしまったことがある方もいらっしゃるかもしれません。

 

会社の企業秘密を社外の人に話した場合、不正に利益を得る目的があった場合や、会社に損害を与える目的があった場合には営業秘密侵害罪が成立する可能性があります。

 

この刑事罰に該当した場合は10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金に処されることとなります。

 

 

家族や友人との飲食代を接待費として会社に請求した

家族や友人、恋人と食事などをした際、「経費で落ちるから」と相手にご馳走した経験はありませんか?

 

取引先やお得意様、取引の可能性のある会社との接待で食事をした場合は、「接待交際費」として会社に飲食代を請求することができますが、家族や友人との食事で会社経費ではないのに経費であると偽って会社に費用を請求した場合は詐欺罪に該当する可能性があります。

 

なお、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。

 

 

セクハラをした

セクハラに対する認識が広まってきて、現在では多くの会社で「この言動がセクハラにあたるのか」ということについて神経質なくらい過敏に考えられているので、自分がセクハラをしていると自覚されている方は少ないかもしれませんが、現代でもなおセクハラ問題はどこの会社でも起こりうる問題となっています。

 

セクハラの内容も幅広くなっているので、刑罰も様々ですが、いわゆるセクハラ行為をした場合は、強制性交罪(法定刑5年以上の懲役)や強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)となる可能性があります。

 

さらに、性的な噂を流してその人の名誉を毀損したと判断される場合は、名誉毀損罪が成立し、禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

 

パワハラをした

パワハラはなかなか加害者自信が自覚することが難しい行為です。しかし、パワハラを受けた被害者は決して忘れることはありませんし、訴えを起こす可能性は高いです。

 

パワハラの種類や内容によってどのような罰則になるかは変わってきますが、実際に手を上げているのであれば傷害罪や暴行罪に該当する可能性が高くなるでしょう。

 

なお、具体的な事例を上げて相手の評価を下げるような発言を大勢の前で話した場合は、名誉毀損罪に該当する可能性もあります。または、侮辱罪に該当する可能性もあるでしょう。

 

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

 

名誉毀損罪の場合は、禁錮または50万円以下の罰金と定められています。

 

 

業務上必要ないにもかかわらず残業代目当てで残業した

特に残って仕事をする必要もないし、急ぎの案件でもないのに、残業代欲しさに無駄に残業しようとする社員は少なくありません。

 

残業代欲しさに必要のない残業をしたことが証明された際には、詐欺罪が成立する可能性があります。

 

詐欺罪に該当すると判断された場合は、1010年以下の懲役が科せられます。

 

 

SNSに「●●会社はクソだ」と書き込んだ

SNSやインターネット掲示板など、不特定多数の人が閲覧できる状況で会社について侮辱するような内容を書き込んだ場合、侮辱罪が成立する可能性があります。

 

侮辱罪は、具体的な内容を挙げずに事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合に成立します。侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料と定められています。

 

 

SNSに「●●会社の社長は不倫している」と書き込んだ

先ほどの「●●会社はクソだ」と似ているように思えますが、このような書き込みをネット掲示板やSNSに書き込んだ場合は、名誉毀損罪と判断される可能性が高いです。

 

名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合、その事実の有無にかかわらず成立するものです。

 

「公然と」の部分は侮辱罪と同じで不特定多数の人が閲覧できる状態で行った場合に成立するのですが、侮辱罪との違いは「事実を摘示」しているか、していないかによって変わってきます。

 

簡単に言いかえると、具体的な事実や内容を挙げて相手の社会的な評価を下げた場合に名誉毀損罪が成立するため、「不倫している」などと具体的な事実を挙げているような場合は名誉毀損罪となるのです。

 

なお、名誉毀損罪が成立した場合は、33年以下の懲役もしくは禁錮又は5050万円以下の罰金が科せられます。

 

 

SNSに会社のアカウントで勝手にログインした

宣伝や他の会社との交流のために、会社で独自のSNSアカウントを持っているケースは少なくありませんが、その会社のアカウントで勝手にSNSにログインした場合は、不正アクセス禁止法に違反し、不正アクセス罪となる恐れがあります。

 

自分では悪気があって行った行為でなくても犯罪になってしまうケースとしてよくあります。不正アクセス罪となってしまうと33年以下の懲役又は100100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

不正行為と判断されたらどうなってしまう?

先ほどの章でご紹介した不正行為とされてしまう可能性のある行為を見てみて、「自分もたまにやっていることがある・・・」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

 

ひょっとすると、会社に不正行為が知られてしまい、今後の処分を検討されている段階の方もいらっしゃるでしょう。そんな状況だと「不正行為と判断されたら、いったい自分はどうなってしまうのだろう」「どんな処分が下されるのだろう」と心配でたまりませんよね。

 

この章では、社内での行動が不正行為と判断されてしまった場合にどのような処分を受ける可能性があるのかについて見ていきましょう。

 

 

懲戒処分を受ける

会社内において不正行為をしているとみなされた場合は、懲戒処分を受ける可能性が高いでしょう。

 

懲戒処分と一言で言っても種類があり、罰則の重さの程度は様々です。具体的には戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇があり、懲戒解雇などの重い処分になると会社にいられなくなり給料がもらえなくなったり、将来の出世に悪影響を与えたり、再就職が難しくなったりなどのダメージを受けます。

 

どの懲戒処分になるのかについては、不正行為の内容や頻度、不正行為によって会社にどれほどのダメージを与えたのかによっても変わりますし、会社の就業規則によっても変わってきます。

 

 

損害賠償請求(民事罰)を受ける

不正行為の内容によっては、会社から損害賠償請求をされる可能性もあります。いわゆる民事上の責任です。

 

特に、横領や窃盗行為を行った場合や、会社のパソコンに不正にアクセスしたような場合、SNSなどで会社の誹謗中傷をして大幅なイメージダウンにつながってしまった場合などは、損害賠償請求をされる可能性が高くなります。

 

なお、損害賠償請求をする場合は、不正行為の証拠や犯人であると断定できる証拠が必要になりますので、会社側として不正行為を行った社員に損害賠償請求を考えているのであれば、早い段階で証拠収集の調査を行うことが重要です。

 

 

刑事告訴(刑事罰)される

刑事告訴は警察や検察に対して、事件を捜査して犯人を処罰することを求めることを指します。刑事告訴され、起訴されて有罪になってしまうと、罰金・禁錮・懲役などの処罰を受けることに加えて前科が付くことになります。前科が付いてしまうと、今後の再就職だけでなく結婚などの人生のイベントにも大きな影響を与えてしまうことになるでしょう。

 

不起訴になれば前科もつきませんので、不正行為をしてしまい刑事告訴されるとなった場合は、損害賠償請求で示談にしてもらうなどの対処を取ることも必要になってくるでしょう。その際は、相手との交渉力がポイントになってきます。

 

なお、会社側として刑事告訴を考えている場合は、損害賠償請求の際と同様に不正行為の証拠が必要不可欠です。また、刑事告訴の場合は警察や検察に不正行為を認めてもらう必要がありますので、損害賠償請求をするよりも、より客観的で証拠能力の高い証拠が求められます。

 

そのため、刑事告訴をする際は、証拠収集のプロである探偵に調査の依頼をするのがベストでしょう。

 

不正行為をした従業員に対して「損害賠償請求の民事責任の追及だけでいいのでは?」と考えている経営者の方も多いかと思いますが、会社側が不正行為をした従業員に刑事告訴をするメリットとしては、損害賠償請求が認められやすくなることや、社内での秩序を守ることができるという点が挙げられます。

 

 

【立場別】社内での不正行為に対して取るべき対処法とは

ここまでお読みいただいて、「自分が普段何気なくしているのは社内での不正行為だったのかもしれない・・・」「自分の会社でも不正行為が行われている気がする」と不安を感じている方も少なくないでしょう。

 

明らかに「会社のお金を盗む」などのわかりやすい不正行為なら加害者も自覚があるかと思いますが、「知らなかった」「つい気のゆるみで」してしまった不正行為も中にはあるでしょう。

 

では、不正行為をしてしまった、もしくは社内で不正行為を発見してしまったという場合、どのように対処していけばいいのでしょうか。

 

 

会社側として不正行為を発見してしまったら

もし、自分の会社で不正行為を発見してしまったり、不正行為の噂を聞いたりした場合は、まず、不正行為の決定的な証拠を確保することが最優先です。

 

証拠収集のための調査は、大々的に行ってしまうと、不正行為をした犯人に知られてしまい、証拠を隠滅されたり隠されたりしてしまいますので、内密に行っていくことが重要です。特に、社内の人間が調査のために動いてしまうと、調査していることが知られてしまいますので、調査の専門家に依頼するのが安全です。

 

 

労働者として不正行為をしてしまったら

ご自身が会社において不正行為を行ってしまい、会社にそのことが知られているとわかったら、かなり焦りを感じてしまうかと思いますが、まずは冷静にその状況を判断しましょう。

 

会社がすでに刑事告訴や損害賠償請求の手続きを始めているような段階であれば、前科がつかないよう、そして賠償金の支払いを少しでも減らせるように、法律のプロである弁護士に相談するのが得策です。

 

弁護士に相談すれば、刑事の面でも民事の面でも、あらゆる方面から対策を行ってくれますので、今後の生活や人生にダメージを残さないように対処してくれるでしょう。ただ、ネックとしては弁護士費用がかなり高額になってしまうということです。

 

もし、今の段階で会社側が具体的に刑事告訴や民事訴訟の手続きを取っておらず、話し合いで解決させようとしているのであれば、ご自身でも十分交渉していけるでしょう。

 

ただ、交渉力についても独学で短時間に身に付けるのは厳しいと思いますので、プロから指南してもらう方法がお勧めです。交渉力についてはこちらの【問題解決のための交渉コンサルティング問題解決のための交渉コンサルティング】のサイトをご参考ください。

 

 

まとめ

故意であろうと過失であろうと、社内不正を行ってしまった場合、不正行為の証拠を集められると何かしらの処罰を受けることになります。

 

「わざとではないしにろ、不正行為をしてしまった自分は今後どうなってしまうのだろう」と大きな不安を感じるかもしれませんが、焦る必要はありません。金銭的に余裕があれば弁護士に弁護を依頼するのもいいですし、お金をあまりかけたくないのであれば、交渉力を身につければご自身で自分を弁護することも可能です。

 

ただ、いずれの場合にも言えることは、できるだけ早く行動に移すことです。事態が悪化してしまう前に、早めに対応を取ることを心がけてください。