新型コロナウイルスの影響で多くの人の収入が減ってきている今、副業を始める従業員は増えてきています。 また、国の施策が「副業解禁」へと向かう中で、副業を認める会社が徐々に増えてきているのも事実です。

しかし、会社としては従業員の副業に対して様々な心配事や不安がありますよね。従業員が副業を行ったことで情報漏洩を招いてしまったり、本来の業務がおろそかになってしまったり・・・。

そこで今回は、従業員の副業に関して、そもそも副業を会社が禁止することはできるのか、就業規則で禁止されている副業が発覚したら懲戒処分や解雇することはできるのか、従業員が副業しているかどうか、どのように確かめればいいのかについて解説していきます。

従業員の副業によるトラブル

従業員が副業することによるトラブルは多く、実際に副業をめぐっての訴訟もいくつか起こされています。 会社と従業員との間で、どのようなトラブルが起こりうるのでしょうか。

会社に副業を報告していなかった

副業が認められている場合であっても、多くの会社で副業に関する申告や許可を取ることが必要とされています。

会社で定められているルールを守らずに副業を報告していなかった場合は当然トラブルになるでしょう。副業そのものに問題はなくても、就業規則に違反したことで処分を下せる可能性があります。

会社が許可する範囲外の副業をしていた

副業すべてを禁止していなくても、自社の不利益になるような副業はどんな会社でも禁止されているはずです。

同業の競合リスクがある会社での副業や、信用を損ねるリスクのある反社会的な副業をしている場合は、会社に大きなデメリットをもたらしますので、当然トラブルになりますし、場合によっては損害賠償請求にまで発展することも考えられます。

本業の業務に支障をきたしてしまった

副業を認めている会社であっても、本来の業務に支障をきたすような場合には認めるわけにはいかなくなります。

副業に専念したせいで寝不足で業務に支障をきたしたり、本業へのモチベーションが下がって売り上げがさがったりしたら、会社にとって大きな不利益になります。 一時的に副業の許可を取り消すなどの対応が会社には求められるでしょう。

従業員の副業は会社にもメリットがある?会社にとってのメリット・デメリット

前の章でも挙げてきたように、従業員が副業することでトラブルが増えることもあり、会社にとっては従業員の副業を認めるかどうか不安が残るでしょう。

しかし、従業員が副業することは会社にもメリットがあることも期待できます。ここでは、従業員が副業することによるメリットとデメリットをともに確認しておきましょう。

メリット

メリットとしては

・従業員のスキルアップが期待できる

・優秀な従業員の退職を防げる

・副業希望の人材を確保できる

が主に挙げられます。

従業員が副業を行うことで、自社でだけでは得られなかったような新たな知識やスキル、経験を得ることが期待でき、それは会社にとっても大きなメリットになるはずです。

さらに、優秀な人材は、成長の場を求めることも多く、副業を認めることで会社を辞めることなく経験が積めるようになるので人材の流出を防ぐことができます。

また、副業したい人材を受け入れることでアルバイト・パートや業務委託など、自社が欲しい人材を欲しいときに確保することがしやすくなるのも大きなメリットと言えるでしょう。

デメリット

デメリットはすでに経営者の方が予想している通りかと思いますが、

・情報漏洩が起きるかもしれない

・健康管理や労災になった場合の扱いが難しくなる

が考えられます。

従業員が他で働くことによって自社の機密情報が洩れるリスクが高くなるのは当然です。

また、副業を行うということは、その従業員にとっては労働時間が増えるため、休息の確保が難しくなり、健康管理の問題も出てきます。万が一、労災に発展するような事態になった場合、本業と副業のどちらに原因があるかなどの判断や扱いが難しくなることも予想されます。

会社として従業員の副業は禁止することができる?

副業を希望する従業員が増えていることもわかっているし、副業を認めることのメリットがあることも理解できるけれど、それでもやっぱり従業員が副業することは禁止したい!という会社も少なくないでしょう。 では、会社として副業を法律的に禁止することはできるのでしょうか。

禁止できる?できない?

結論から申し上げますと、会社が副業を禁止しそれを強要することは法律では認められていません。

労働基準法や民法には副業を制限するような規制はなく、就業規則で従業員が副業することを禁止することはできず、そのため、就業時間外は何をしてもその人の自由とされているため、たとえその時間に副業を行っても法律上は問題ないのです。

就業規則などで無許可の副業を禁止すること自体は問題ないのですが、本業に支障がない程度の副業を不許可としたり、副業が発覚した時に就業規則違反として処分したりすることは違法となる可能性が高いです。

副業を禁止できる3つの条件

基本的には会社は従業員が副業することを禁止できませんが、以下の3つの条件に該当する場合は、副業を禁止することができます。

・副業によって健康管理ができず、業務効率低下など本業に影響が出る場合

・副業の内容が会社の信用・信頼を壊す可能性がある場合

・副業が本業と競業関係になり会社に不利益をもたらす場合

これらのいずれかに該当する副業の場合は、会社は違反行為として処分できる可能性が出てきます。

ただし、そのためには従業員の副業に関する調査や副業の内容の証拠などが必要になりますので、探偵などの専門家に調査を依頼する必要があるでしょう。

副業禁止の会社規定があった場合に副業が発覚したら懲戒処分はできる?

就業規則で副業を禁止している会社において副業が発覚した場合、その従業員に対してどのような懲戒処分ができるのでしょうか。 懲戒処分をする際には、すでに述べたように、副業によって本業に影響が出ている場合や会社に不利益をもたらしている場合のみになります。

懲戒処分としては、副業を禁止することや、口頭で注意をする戒告、始末書の提出などが考えられます。 それより重い処分としては懲戒解雇や退職勧告などがありますが、解雇については次の章でより詳しく見ていきましょう。

禁止されている副業を理由に解雇することはできる?

会社の就業規則で副業を禁止している場合、副業を理由に解雇することはできるのでしょうか。

何度もお伝えしていますが、法律上、基本的には会社は従業員の副業を禁止したり副業を理由に処分したりすることはできないとされていますが、副業の内容や状況によっては処分することが可能になります。 ここでは、懲戒処分の中でも最も重い解雇について見ていきます。

解雇が違法になるケース

たとえ就業規則で副業を禁止していても、本業に支障がない程度の副業であれば副業を理由に懲戒解雇することは違法で、不当解雇であると判断されます。

副業を理由にした解雇が不当解雇になってしまうのは以下のようなケースです。

・副業を会社で黙認していた

・業務時間中の副業があっても業務に支障が生じる程度ではない

・副業にかけるウエイトが大きかったとしても本業への具体的な支障を立証できない

・副業が月に1、2回のアルバイト程度で本業に支障がなかった

さらに、副業によって本業に支障が出ている場合でも、程度によっては会社はいきなり解雇するのではなく、副業を辞めるように注意したり指導したりすることが求められるので、注意や指導をせずに解雇してしまうと不当解雇と見なされることもあるのでご注意ください。

解雇できるケース

副業が会社で許可されておらず、さらに本業の業務に大きな支障が生じるような副業だった場合は、従業員を懲戒解雇することが認められるケースもあります。

・深夜のアルバイトでの肉体疲労で本業に支障が生じている

・毎日のように肉体労働の副業をして本業に支障が生じている

・競業他社での副業によって情報漏洩など会社に具体的な損害を生じさせる恐れがある

・病気休業で休業手当を受けている最中に副業している

このようなケースでは、副業を理由に解雇することも可能になります。ただ、ご自身の判断だけでむやみに解雇すると不当解雇として訴えられ、場合によっては証拠不十分で不当解雇とされてしまうリスクもあります。 まずは、正当に解雇できるだけの証拠を集め、法律のプロである弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします。

実際に副業を理由に解雇した場合の退職金や失業保険について

副業を理由に解雇することが認められる場合、退職金や失業保険についてはどのように扱っていけばいいのでしょうか。

退職金について

副業を理由に解雇することが認められる場合であっても、必ずしも退職金を払わないもしくは減額することが認められるわけではありませんので注意しましょう。

たとえば、副業による肉体疲労のために本業に支障が生じたために解雇になったような場合、著しく不利益を与える行為とは言えないので、退職金を払わないことや減額することは法律上認められません。

一方、重要な機密情報を副業先の会社に意図的に漏らしたような場合には、退職金の不支給や減額が認められる可能性が高いです。

失業保険について

失業保険については、副業をしている以上、失業状態とはいえないため、失業保険の給付対象外とされるケースが多いです。 週20時間未満の副業だと、失業状態という認定になり失業保険の支給対象となりますが、その場合であっても自己都合退職扱いになることが多いです。

従業員が副業しているかどうか確かめたい場合は探偵に素行調査を依頼すべき

従業員の副業について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。 コロナの影響で副業を希望する人や実際に副業をこっそりと始めている社員が増えてきているのが現状です。 副業している従業員についての処分については、慎重に行わなければ逆に会社が訴えられてしまうので注意しましょう。

また、そもそも従業員が副業しているという確固たる証拠がなければ従業員と話し合っていくこともできなくなりますので、まずは副業していることをはっきりと確かめるためにも素行調査を行い証拠を集めることが必要です。

探偵が行う素行調査では、副業しているかどうかはもちろん、副業の内容や、副業によって会社にどのような不利益が出ている可能性があるかについても調べてくれます。 今後、副業によって生じた損害に対して賠償請求することや従業員を解雇することを考えているのであれば、ぜひ探偵への素行調査を依頼することをお勧めします。