KW: 「横領」というワードを聞くと、何やらとても大袈裟な事件のように感じてしまうかもしれませんが、横領と一言でいっても経費の私的流用や、会社に無許可で外部からマージンをもらう、物品を勝手に持ち帰るなど様々な行為が挙げられます。
つまり被害額の大小関係なく見ていくと、どこの会社にも起こりうるのが横領被害なのです。
警察沙汰になるほどの横領被害であれば、会社としても放っておかずに対処していくと思いますが、被害額がそれほど大きくなかったり、目をつぶれる程度だったりすると、対処するための労力の方がもったいなく感じてしまい放置する経営者の方も少なくありません。
しかし、横領行為は日に日にエスカレートしていくケースが多く、他の社員にまで悪影響を及ぼす可能性も高いため、「それほど会社に影響はないから」「被害額が少ないから」と甘く見ることは危険です。
横領被害を本質的に解決するためには、犯人を特定して横領行為の証拠を集め、言い逃れされないよう法的にも問い詰められる状況に持っていくことが大切と言えます。
今回は、横領被害の解決において最も重要である証拠集めのための調査について、詳しく見ていきたいと思います。また、横領行為についてどのような証拠を集めるべきなのか、証拠集めにおいてどのようなことに注意すべきなのかもお伝えしていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
社員が横領しているかも?と思ったときの正しい対応
会社のトップが社内での横領行為に気がつくきっかけとしては、他の社員からの通報や告発によって横領が起こっているかもしれないという疑惑を持つことが多いです。
では、もし自分の会社において横領事件が発生しているかもしれないと気がついたら、どのように対応していくのが正しいのでしょうか。
事実確認を行う
横領行為が行われているかもしれないという情報を耳にしたら、誰でもパニック状態になり、疑わしい人物を問い詰めたくなってしまうかもしれませんが、まずすべきなのは事実確認の調査です。
横領された金額はいくらなのか、どのようにしてそれが判明したのか、金品が盗まれているのであれば確実に会社の所有物であると証明できるのか、などを着実に明らかにしていきます。
さらに、会社の規則と照らし合わせて、その行為は本当に横領行為にあたるのか、被害はどの程度に及ぶのかなどを確認していきましょう。
この段階では、怪しき人物だけでなく、その周りの社員に対しての聞き取り調査も避けたほうが良いでしょう。もし周りの社員が犯人とつながっていたり協力者だったりした場合、不正調査をしていることが筒抜けになってしまい、肝心な証拠を隠滅される恐れがあるからです。
横領の証拠を押さえる
横領行為には、経費を私的に流用したり、会社所有物である物品や金品を盗んだりといった行為などさまざまありますが、どのような横領であってもその事実を「証拠」として抑えることが何よりも大事です。
物であれば本当に会社の所有物が持ち出されたと証明できるのか、お金であれば本当に本人が不正に使用したのか、着服した金額は合計でいくらになるのか、などを客観的な証拠として抑えていきます。
ただ、客観的な証拠が重要とは言え、証拠を押さえようとしていることが犯人に知られてしまうのは、逆に証拠を押さえにくくなるため、リスクが大きいです。
横領の証拠収集は慎重に行うことが重要で、もし社内の人間だけで証拠を集めるのが難しそうであれば、すぐに専門家に依頼して証拠収集をお願いすることが大切です。
犯人を泳がせる
社内で横領行為が起きているかもしれないという疑惑が上がったら、疑いの目が厳しくなってしまいますし、横領の証拠を取ろうと必死になってしまう気持ちはとてもわかります。しかし、横領行為がただの疑惑であるという段階のときは、犯人を泳がせて尻尾を出すまで根気よく待つということも必要です。
確固たる証拠を抑えるまでは、これまで通り変わらずに接し、疑っていることを知られないようにすることが大事です。
もし犯人が自分が疑われていると察してしまうと、証拠を隠されたり、処分されたりする可能性が高くなりますし、逃亡を図られる恐れもあります。
プロである探偵であれば犯人に悟られないように調査を進めることが可能ですので、できるだけ早くプロに証拠収集の調査を依頼し、それまではできるだけ気付いていることを隠して泳がせておくのが得策です。
社内規定を確認する
横領行為をするような社員は今すぐにでも辞めさせたいと思うと思いますが、解雇のハードルは想像以上に高く、簡単に解雇することはできません。
まず、社員の行動が本当に横領行為にあたるのかどうかを証明し、仮に横領だった場合にそれが社内規定に違反するのかどうかを確かめなければなりません。そして、横領行為が解雇理由に該当すると社内規定に明記されているのかを事前にしっかりと確認しておく必要があります。
社内規定について、横領行為によって解雇することができるのか、解雇するためにどのような証拠を揃えなければならないのか不明点があれば、労働問題に強い弁護士や、企業の不正調査に強い探偵に相談するのがお勧めです。
関連記事:横領した従業員への正しい処分とは|懲戒解雇のポイントと流れ
※証拠がない状態で問い詰めるのはNG
ここまででもお伝えしていますが、横領行為をしたという客観的な証拠がない状態で横領の疑いがある社員を問い詰めるのは絶対に辞めましょう。お伝えしているように、疑われていることを知った場合、横領の証拠を隠滅されたり隠蔽されたりする危険性が高くなります。
証拠を隠滅されてしまうと、その後の調査がスムーズに進まなくなってしまいますし、犯人を問い詰めることも懲戒処分をすることも、まして解雇することなどは到底難しくなってしまいます。
疑わしい状態だと本人に問い詰めて本当のことを聞き出そうと考えてしまうと思いますが、リスクが高すぎますのでお勧めできません。
※証拠不十分で解雇するのも危険
横領行為が解雇事由に該当することが社内規定に明記されているからと言って、証拠が揃っていないのに解雇してしまうのも非常に危険です。
横領の証拠が不十分だった場合、解雇してしまうと今度は社員から会社が不当解雇であると訴えられる可能性があり、横領の被害者だったはずが不当解雇の加害者にされてしまうこともあります。
不当解雇だと訴えられれば解雇できるはずの社員を解雇できなくなりますし、社外に対しての会社のイメージは確実に悪くなってしまうでしょう。解雇する場合は慎重に証拠を揃えて、労働問題に強い弁護士に相談しながら着実に進めていくのがお勧めです。
横領の証拠を集めるための調査方法
横領事件を確実に解決していくためには、横領行為の客観的な証拠を集めることが一番大切な事であることはここまででもお伝えしてきました。
では、横領行為の証拠はどのように集めるのが良いのでしょうか。ここでは、社内の人たちだけでも対応できる調査方法も含めてご紹介していきます。
監視カメラを設置する
横領行為の証拠を集めるために、監視カメラを設置するという方法は社内の方たちだけでも可能です。監視カメラを設置することは違法じゃないの?と不安に思われるかもしれませんが、多数の人間が働く社内に防犯カメラの意味合いで監視カメラを設置することは、法的に問題ありません。
ただし、カメラのクオリティや設置した時の向きによっては証拠を押さえることが難しい場合もありますので、証拠を押さえるためのカメラ選びや証拠を取りやすい向きでのカメラの設置は、監視カメラ専門の設置業者や不正調査を得意としている調査会社に依頼することも視野に入れるといいかもしれません。
サーバー環境の履歴を確認する
横領行為はネット送金やネットバンキングなどを使って行われていることや、社外に仲間がいてその人とのやり取りなどが証拠となることもあります。
そのため、横領の証拠がサーバーに残っていないかどうか、プリンターの履歴に証拠がないかどうかなど、ネット環境やサーバー環境やそれらの履歴などをこまめにチェックすることも証拠収集においてとても大事なことです。
このようなサーバー環境のチェックや履歴の確認は、調べれば専門家でなくてもできますが、誤って履歴を消してしまうリスクもありますし、どこに証拠があるのか、どれを証拠とすればいいのかなどは専門的な知識があったほうがスムーズだと思いますので、情報セキュリティ管理の担当者などに依頼することがお勧めです。
もしくは、ネット上の不正調査に力を入れている探偵に調査を依頼するのも良いでしょう。
会社のお金の動きを再確認する
横領行為は会社のお金に絡むことなので、社内のお金の動きをすべて洗い出し、不審な点がないかどうかすべてチェックすることも必要です。
手間も時間もかかりますが、横領行為が本当に行われているのであれば、会社のお金の動きにおいて必ず不可解な点があるはずです。それを根気強く探していけば、必ず横領の証拠につながるでしょう。
ただ、会社内における横領は経理担当者が犯人であったり、経理担当者が絡んでいたりするケースが極めて多いため、会社のお金の動きに関する調査においては経理担当者にいろいろと質問したり聞いたりしないほうが賢明でしょう。
企業不正調査に精通する探偵に調査を依頼する
横領行為の証拠収集は、社内の人間だけで行うのは限度があることがほとんどです。必要に応じて専門家の探偵に不正調査を依頼するのもお勧めの方法です。
探偵であれば、怪しい社員の行動調査や生活上の調査もしてくれますし、疑惑の社員のSNSを徹底的に調べて横領につながる手掛かりがないかチェックしてくれます。
なお、横領をしている社員がSNSで裏アカウントを持っていて、そちらで情報を流していることもあります。プロの探偵であれば裏アカウントを特定する技術も持っていますので、そこから横領行為を証明することにつながる投稿を見つけ出せるかもしれません。
どういう証拠があれば横領行為を立証できる?
横領の犯人を捕まえ、制裁を加えたり事件を解決したりするためには横領行為を客観的に証明できる証拠が必要ですが、具体的にはどのような証拠を集めることが必要なのでしょうか。
横領を立証するための客観的な証拠として活用することができるのは、主に紙媒体の資料とデジタルデータの資料の二種類です。具体的にそれぞれ解説していきます。
紙媒体の横領証拠
お金の管理を紙媒体を用いて行っている会社もまだまだ多いですよね。領収書や伝票など、データとして最終的にはパソコンに入力していくと思いますが、紙媒体で管理することもあるでしょう。
会計帳簿に不審なお金の流れがないか確認するには、以下のものをチェックしてみると良いでしょう。
✓帳簿に記録のある在庫の数と実際に残っている在庫の数が違っていることを示す資料
✓金品を勝手に売却したことがわかる資料
✓帳簿に記録のある金額と実際にかかった金額が食い違っていることを示す領収書
✓不明な伝票や架空取引と思われる請求書
デジタルの横領証拠
横領行為を証明するための証拠はデジタルデータであることもあります。デジタルデータにはパソコン、スマホ、タブレットなどの履歴や、サーバー履歴、監視カメラのデータなどがあります。
横領の証拠として効力を発揮する可能性のあるのは以下のようなデジタルデータです。
✓他の人間と横領に関するやりとりをしているメールの履歴
✓社外の人間と架空取引についてやりとりをしているメールの履歴
✓業務に関係のないサイトやデータにアクセスしている履歴
✓横領行為を行っている様子が映っている監視カメラの動画
これらのデータを着実に集めていけば、横領している社員を問い詰める際や裁判で損害賠償請求などの法的措置を取る場合に、客観的な証拠として取り扱うことができるでしょう。
横領の証拠がデジタルデータだった場合は注意が必要
最近の横領事件の裁判において、デジタルデータを横領の証拠として取り扱っているケースが増えていますが、デジタルデータの取り扱いには注意が必要です。デジタルデータも確固たる証拠には間違いないのですが、紙媒体などの実体がある証拠と異なり、デジタルデータは簡単に削除したり改ざんしたりできてしまうので、改ざんや修正がされていないデータであることを証明しなければなりません。
デジタルデータの証拠能力をしっかりと残しておくためには、パソコンやスマホなどの端末にあるすべての情報をコピーしておくことが必要です。この操作によってデジタルデータの証拠能力を保つことができます。
なお、パソコンやスマホなどの端末内にあるデジタルデータは常に更新されていますので、証拠保全がうまくいかないと、証拠となる必要な情報が取り出せなくなったり、自分で証拠となるデータを消してしまったりする危険性もあります。
もし、不安があるようであれば、デジタルデータの証拠収集はプロの探偵などに相談して進めたほうが確実かもしれません。
まとめ|横領行為の証拠集めは専門家に依頼するのが◎
社内における横領事件は横領行為が行われていたことを証明することと、犯人であるという証拠を掴むことが解決において何より重要です。
また、横領によって具体的にどのような被害が発生しているのか、いくらの損失が出ているのかの状況を詳しく知るためには、高度な専門技術を使った調査をすることが必要です。横領の証明や犯人である証拠収集も同様に高度な技術が必要ですし、あらゆる面から調査を進めていくことが大切ですので、探偵など調査のプロに調査を依頼するのが安心でしょう。
無理に社内だけで解決しようとしてデジタルデータを集めようとすると、データ保存がうまくいっていない状態で作業をすることも考えられます。そうなると証拠になるデータまで消えてしまう危険性もありますので、確実かつ慎重に調査を進めていきましょう。
ぜひ、無理をせず証拠収集の専門家にご相談くださいね。